[概要] | 認可外保育施設や一時預かりなど、対象となる施設やサービスを利用する、保育が必要なお子さんの保育料を助成しています。
<対象となる施設・サービス>
都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の基準を満たし、かつ、所在地の市区町村の確認を受けている施設・サービスが対象です。
※認可外保育施設、ベビーシッターについては、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間(2024年9月末まで)の経過措置がありますが、千葉市につきましては条例により、猶予期間が1年間(2020年9月末まで)となっております。
・【自治体独自の認証保育室】
・ベビーホテル、ベビーシッター、事業所内や院内の託児室など:月極利用・一時利用・延長保育のいずれも対象
・企業主導型保育:地域枠・従業員枠いずれも対象
・一時預かり、病児・病後児保育:認可保育園などで実施しているもののほか、自治体が対象と認めたもの
・ファミリー・サポート・センター:緊急救命講習および事故防止に関する講習を受講している提供会員によるお預かりおよび、お預かり前後の送迎
なお、企業主導型保育については、他の認可外保育施設と助成方法などが異なります。
詳しくは下記のリンク先ページをご覧ください。
企業主導型保育の無償化についてはこちら |
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[支給内容] | お子さんの年齢により助成額が異なります。
・3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長):月額上限3万7000円
・0歳から2歳児クラス(住民税非課税世帯のみ):月額上限4万2000円
※認可外保育施設等のサービスを複数利用した場合は、上限額の範囲でその費用を合算することができます。
※入園料や上限額を超えた費用、実費として徴収される費用(送迎代、給食費、行事費用など)は無償化の対象外です。 |
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[対象者] | 教育・保育給付認定(2号・3号)または、施設等利用給付認定(新2号または新3号)を受けたお子さん
「教育・保育給付認定」について詳しくはこちら
「施設等利用給付認定」について詳しくはこちら |
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[申請できる人] | 対象となるお子さんの保護者 |
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[申請期日] | 個人で提出を行う場合
4月から6月分:7月20日
7月から9月分:10月20日
10月から12月分:1月20日
1月から3月分:3月20日
施設が取り纏めて提出を行う場合
利用する施設から指定された期限まで |
[手続きなど詳しくは] |
「給付認定者向け保護者周知文/幼児教育・保育の無償化について(事業所向け)(千葉市サイト)」をご覧ください。
給付認定者向け保護者周知文/幼児教育・保育の無償化について(事業所向け)(千葉市サイト)
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