出生届

[概要]

出生届を出すと、生まれてきたお子さんの氏名等が戸籍(日本国籍のお子さん)や住民票に記載されます。戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。出生地、本籍地または届出人の所在地の市区町村窓口で受け付けています。生まれた日から数えて14日以内に届出をしてください。

[対象者]

お子さんが生まれた方

[届出できる人]

お子さんが生まれた方
(父または母。来庁できない場合も届書の届出人の署名・押印は、父または母となります。届書を持参される方はどなたでも結構です。)

[届出期日]

生まれた日から数えて14日以内(14日目が休日の場合は、翌開庁日)
国外で生まれた場合は、生まれた日から数えて3か月以内

[手数料]

手続きに費用はかかりません。

[手続きなど詳しくは]

「戸籍の届出(千葉市サイト)」をご覧ください。

戸籍の届出(千葉市サイト)

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