出産育児一時金

[概要]

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主の方からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として医療機関へ直接支払います。
※直接支払未対応の医療機関等で出産した場合でも、出産費用支払い後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

[支給内容]

出生児1人につき50万円
(産科医療補償制度対象外の場合は48万8000円)

[対象者]

国民健康保険の加入者(被保険者)で出産した方
※妊娠12週以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
※他の健康保険から出産育児一時金を受けられる方は、国民健康保険からは支給しません。

[申請できる人]

世帯主の方

[申請期日]

出産前の手続きが必要です。
※直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は出産した日の翌日から数えて2年以内

[手続きなど詳しくは]

「出産育児一時金(千葉市サイト)」をご覧ください。

出産育児一時金(千葉市サイト)

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