障害児福祉手当

[概要]

障害児福祉手当とは、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに対して、福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

[支給内容]

手当は、5月、8月、11月、2月に、前月までの3か月分をまとめて支給します。

手当額について詳しくは、下記のリンク先ページをご覧ください。
「障害児福祉手当」の手当額(全国版子育てタウンサイト)
※障害児福祉手当は、物価の変動に応じて年度ごとに、手当額が改定される場合があります。

[対象者]

20歳未満で、重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする方

<手当の受給(申請)ができない場合>
●障害を事由とする年金等の給付を受けることができる場合
●施設などに入所している場合

[申請できる人]

対象者ご本人、法定代理人、任意代理人

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「障害者への助成・支援制度(障害者(児)への手当・医療費助成など)(千葉市サイト)」をご覧ください。

障害者への助成・支援制度(障害者(児)への手当・医療費助成など)(千葉市サイト)

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