出産前後の国民年金保険料免除
[概要] | 国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 |
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[支給内容] | 出産予定月または出産月の前月から翌々月までの4か月間の保険料が免除されます。 |
[対象者] | 出産日が2019年(平成31年)2月1日以降の国民年金の第1号被保険者 |
[申請できる人] | 対象となる方ご本人または代理人 |
[申請期日] | 出産予定日の6か月前から届出できます。 |
[手続きなど詳しくは] |
「【2019年4月から】産前産後期間の国民年金保険料の免除制度が始まります(千葉市サイト)」をご覧ください。 【2019年4月から】産前産後期間の国民年金保険料の免除制度が始まります(千葉市サイト) |