児童扶養手当

[概要]

児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。お子さんが18歳になって以降、最初の3月末日まで(法令で定める障害の状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

[支給内容]

所得状況や対象となるお子さんの人数によって手当額が異なります。

※手当額は、8月に提出していただく「現況届」の所得状況により、毎年見直しを行います。
※また、物価の変動に応じて年度ごと(例年4月)に、手当額が改定される場合があります。

手当額や支給月について詳しくは、下記のリンク先ページをご覧ください。
「児童扶養手当」の手当額(全国版子育てタウンサイト)

[対象者]

次のいずれかの条件に当てはまるお子さんを監護している母、父または養育者
※お子さんが18歳になって以降、最初の年度末まで(心身に一定の障害がある方は、20歳の誕生日の前日まで)が支給対象
●父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消したお子さん
●父または母が死亡したお子さん
●父または母が一定の障害の状態にあるお子さん
●父または母の生死が明らかでないお子さん
●父または母から1年以上遺棄されているお子さん
●父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けたお子さん
●父または母が引き続き1年以上拘禁されているお子さん
●婚姻によらないで生まれたお子さん

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時(申請の翌月分より支給対象となります。)
※申請される方や同居の方の状況により、必要書類が異なります。詳しくはお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課へお問い合わせください。

[手続きなど詳しくは]

「ひとり親家庭の方などへの手当の詳細(児童扶養手当)(千葉市サイト)」をご覧ください。

ひとり親家庭の方などへの手当の詳細(児童扶養手当)(千葉市サイト)

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