千葉市三世代同居・近居支援事業

[概要]

高齢者の孤立防止と家族の絆の再生を目的として、親と子と孫の三世代が新たに同居・近居するため、住宅の新築等に要する費用の一部を助成します。

[支給内容]

<助成の内容>

  • 1年目の助成
    (1)持家の場合
    ・住宅の新築に要する費用
    ・住宅の改築に要する費用(従前の建築物をすべて除却し、建て直す場合に限りますので、住宅改修(リフォーム)は対象になりません。)
    ・住宅の増築に要する費用(10平方メートルを超える増築で、居室が1室以上増える場合に限ります。)

    住宅の購入に要する費用
    (2)貸家の場合、賃貸借契約に要する費用(礼金・権利金・仲介手数料)
    (3)上記共通、転居に係る引越費用(梱包費、電気工事費等の対象外となる費用があります。)

    <助成額>
    上記「(1)または(2)」と(3)の合計額の2分の1と助成限度額50万円を比較して低い額
    ※ただし、(1)について市内業者(市内に本店を有する事業者)と契約して施工等を行った場合は、助成限度額が100万円となります。
  • 2・3年目の助成
    市内に住む親と同居または近隣に居住するために子世帯が市外から転入し、上記「(1)または(2)」の助成を受けた場合は、2年目と3年目も助成があります。(すでに三世代で同居または近隣に居住している方が、下記の助成のみを申請することはできません。)
    (4)持家の場合、固定資産税・都市計画税相当額
    (5)貸家の場合、年間の家賃相当額

    < 助成額>
    上記(4)または(5)の実費と助成限度額15万円を比較して低い額

[対象者]

以下のすべての要件を満たす方
・離れて暮らしている「親と子と孫」を基本とする三世代の家族が、これから市内で同居または近隣 (直線で1キロメートル以内)に居住すること
※すでに同居または近隣(直線で1キロメートル以内)に居住している場合は、この事業の対象となりません。
・親が65歳以上で1年以上千葉市に居住していること
・親が子と同居していないこと
・孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていないこと
・住民税及び固定資産税を滞納していないこと
・家賃を滞納していないこと
・千葉市三世代同居・近居支援事業の助成を過去に受けたことがないこと
・他制度による公的住宅扶助(生活保護等)を受けていないこと
・この事業の趣旨を理解し、協力して親に対する必要な支援(介護や見守り等)を行うことができること
・同居または近隣に居住している状態が、今後3年以上継続すること

[申請できる人]

対象となる世帯の方

[申請期限]

この助成を受けるには、事前に申出書の提出が必要となります。
・住宅の新築・増改築の場合は、建築工事の着手前
・住宅の購入・賃貸借の場合は、契約締結の前
・転居に係る引越費用の場合は、転居前

利用をお考えの方は、早めに高齢福祉課へご相談ください。

[手続きなど詳しくは]

「千葉市三世代同居・近居支援事業(千葉市サイト)」をご覧ください。

千葉市三世代同居・近居支援事業(千葉市サイト)

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