休日保育

[概要]

保護者が就労等により、日曜や祝日にご家庭でお子さんの保育ができないとき、保育園などでお子さんをお預かりする「休日保育」を実施しています。

[対象者]

次の要件をすべて満たす必要があります。
・保育の支給認定を受け、千葉市の保育所等(認可外保育施設は除きます)に入所するお子さん
・日曜・祝日においても、保護者の就労等により、家庭での保育が困難なお子さん
・生後3か月から就学前のお子さん

[申し込みできる人]

対象となるお子さんの保護者

[利用料(費用)]

徴収しません。ただし、原則として、通常保育と合わせ1週間あたり6日を超える利用はできません。
※利用日の属する月曜から土曜の間に、登園しない日を1日設ける必要があります。
※日曜日利用については代替休園日(登園しない日。以下「代替休園日」という。)の設定が必要ですが、祝日については、週6日の保育量を超えることはないことから、代替休園日の設定は不要です。

[申し込み期限]

利用希望日の1週間前までに、実施園にお申し込みください。
※定員により、ご希望に添えかねる場合があります。

[手続きなど詳しくは]

「休日保育のご案内(千葉市サイト)」をご覧ください。

休日保育のご案内(千葉市サイト)

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